社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第三条の四

(申出の承諾等)

昭和三十六年厚生省令第三十六号

機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた共済契約者に送付しなければならない。

2 機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該申出を行つた共済契約者に文書で通知しなければならない。

第3条の4

(申出の承諾等)

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)

第3条の4 (申出の承諾等)

機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた共済契約者に送付しなければならない。

2 機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該申出を行つた共済契約者に文書で通知しなければならない。

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