社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第九条

(特定社会福祉事業割合)

昭和三十六年厚生省令第三十六号

令第六条第二項第二号に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所において当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額(当該事業所の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月(当該事業所の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日の属する月)の当該業務に係る収入額)のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。

第9条

(特定社会福祉事業割合)

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)

第9条 (特定社会福祉事業割合)

令第6条第2項第2号に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所において当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額(当該事業所の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月(当該事業所の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日の属する月)の当該業務に係る収入額)のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。

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