社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二条
(契約の申込み)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に提出して行わなければならない。 一 申込者の名称及び主たる事務所の所在地 二 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地)並びに社会福祉施設については、その取扱定員 三 共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結に係る期間 四 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約を締結していることの有無 五 社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称 六 社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)であつて社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する施設に該当するものにあつては、その旨
2 前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する書類を添付しなければならない。