社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第五条
(共済契約者が行う契約の解除)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
法第六条第四項又は第五項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによつて行わなければならない。
(共済契約者が行う契約の解除)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)
第5条 (共済契約者が行う契約の解除)
法第6条第4項又は第5項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによつて行わなければならない。