社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第八条
(被共済職員期間の合算の申出)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
法第十一条第八項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 一 当該申出を行う被共済職員(以下この条において「申出職員」という。)の氏名及び生年月日 二 申出職員の退職の理由及び退職した年月日 三 申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称
(被共済職員期間の合算の申出)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)
第8条 (被共済職員期間の合算の申出)
法第11条第8項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 一 当該申出を行う被共済職員(以下この条において「申出職員」という。)の氏名及び生年月日 二 申出職員の退職の理由及び退職した年月日 三 申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称