社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第八条の二

(措置入所障害児関係業務割合)

昭和三十六年厚生省令第三十六号

令第六条第二項第一号に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数(当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数(当該施設の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日における当該児童の数))のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられたものの占める割合とする。

第8条の2

(措置入所障害児関係業務割合)

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)

第8条の2 (措置入所障害児関係業務割合)

令第6条第2項第1号に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数(当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数(当該施設の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日における当該児童の数))のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第27条第1項の規定により同項第3号の措置がとられたものの占める割合とする。

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