社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第十一条
(納付期限の延長)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
共済契約者は、法第十六条第二項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2 機構は、法第十六条第二項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書で通知しなければならない。
(納付期限の延長)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)
第11条 (納付期限の延長)
共済契約者は、法第16条第2項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2 機構は、法第16条第2項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書で通知しなければならない。