社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第十二条
(共済契約者の届出等)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
共済契約者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。
(共済契約者の届出等)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)
第12条 (共済契約者の届出等)
共済契約者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。