社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第十五条
昭和三十六年厚生省令第三十六号
共済契約者は、新たに被共済職員となつた者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日、職種及び本俸月額 二 従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事業にあつては、その事務所の所在地) 三 異動の内容及び年月日 四 法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者については、当該共済契約に係る共済契約者の氏名又は名称 五 引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起算して五年以内に、再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、退職の年月日及び再び被共済職員となるまでの間に従事した施設又は事業の名称