社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第十六条

昭和三十六年厚生省令第三十六号

共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 退職の理由及び年月日 三 当該事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数 四 退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の各月ごとの額 五 引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職した場合においては、退職後に従事する施設又は事業の名称

第16条

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)

第16条

共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 退職の理由及び年月日 三 当該事業年度における法第11条に規定する被共済職員期間となる月数 四 退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の各月ごとの額 五 引き続き一年以上被共済職員である者が、法第11条第7項又は令第5条に規定する理由により退職した場合においては、退職後に従事する施設又は事業の名称

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