社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第十四条

昭和三十六年厚生省令第三十六号

共済契約者は、毎事業年度、四月一日において使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び本俸月額 二 前事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数 三 従事する共済契約対象施設等の名称 四 軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当することの有無 五 令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前年度の三月二日以後に開始した場合にあつては、その見込数とする。

2 前項の届書に同項第五号ただし書に規定する見込数を記載して提出した共済契約者は、令第六条第二項第一号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数又は同項第二号に定める特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は当該特定職員数を記載した届書を、五月末日までに、機構に提出しなければならない。

第14条

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)

第14条

共済契約者は、毎事業年度、四月一日において使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び本俸月額 二 前事業年度における法第11条に規定する被共済職員期間となる月数 三 従事する共済契約対象施設等の名称 四 軽費老人ホームにあつては、令第2条の2第1号に規定する施設に該当することの有無 五 令第6条第2項第1号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第2号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前年度の三月二日以後に開始した場合にあつては、その見込数とする。

2 前項の届書に同項第5号ただし書に規定する見込数を記載して提出した共済契約者は、令第6条第2項第1号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数又は同項第2号に定める特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は当該特定職員数を記載した届書を、五月末日までに、機構に提出しなければならない。

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