社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第四条
(機構が行う契約の解除)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。
2 前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。
(機構が行う契約の解除)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)
第4条 (機構が行う契約の解除)
法第6条第2項又は第3項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。
2 前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。