児童扶養手当法施行規則
昭和三十六年厚生省令第五十一号
第一条
(認定の請求)
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。 一 受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し 一の二 受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類 二 受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類 三 受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類 四 対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等 五 次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類 六 対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等 七 受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 八 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 九 対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書 十 受給資格者が法第十三条の二第二項各号又は第三項のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
第二条
(手当額の改定の請求及び届出)
法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 一 戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し 二 前条第一号の二から第三号まで、第六号、第九号又は第十号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等 三 前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等
第三条
手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届(様式第五号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
第三条の二
(支給停止に関する届出)
受給者は、法第九条第一項、第十条又は第十一条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届(様式第五号の二)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第八号に掲げる書類その他の当該事由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 受給者は、法第九条第一項の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第七号に掲げる書類その他の当該事由が消滅したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 受給者は、法第十二条第一項の規定により法第九条第一項の規定を適用しない事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当被災状況書を手当の支給機関に提出しなければならない。
第三条の三
受給者は、法第十三条の二の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届(様式第五号の三)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。
2 受給者は、法第十三条の二の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。
第三条の四
(一部支給停止の適用除外に関する届出)
受給資格者(養育者を除く。以下この条、第二十四条の五第三項、第二十四条の六及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の三第一項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第十三条の三第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の八月一日(適用除外事由発生月が八月から十月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその三月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の八月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては、当該年の九月三十日。第一号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 一 令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては当該年の五月一日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の六月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。) 二 令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 三 令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
2 現に法第十三条の三第二項の規定の適用を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他令第八条各号に掲げる事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、毎年八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、同項の規定により当該書類等が既に提出されているときは、当該書類等については、この限りでない。 一 令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合前項第一号イからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日から八月三十一日までのいずれかの時において、当該イに掲げる場合にあつては就業していること、当該ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、当該ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。) 二 令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合前項第二号に掲げる書類等 三 令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合前項第三号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
3 前項に規定する受給資格者であつて、法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から同月三十一日まで」とあり、及び同項第一号中「から八月三十一日まで」とあるのは、「から九月三十日まで」とする。
4 前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。
第三条の五
(所得状況の届出)
七月から九月までの間に法第六条の規定による認定の請求をした者は、児童扶養手当所得状況届(様式第五号の五)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)に掲げる書類等(同条第七号柱書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)を添えて、当該請求をした日からその年の十月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
第四条
(現況の届出)
受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年(前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。)八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。 一 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し 一の二 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類 二 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類 三 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類 三の二 受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 四 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類 五 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類 六 受給者が令第一条の二第三号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類 七 受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
第四条の二
(障害の状態の届出)
受給者は、手当の支給が行われている児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であつて、当該児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、第一条第六号又は第二条第二号の規定により、当該児童の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書が既に提出されているときは、この限りでない。
第五条
(氏名変更の届出)
受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 児童扶養手当証書の番号
第六条
(住所変更の届出)
受給者は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の住所 二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の転出の予定年月日 三 児童扶養手当証書の番号
2 受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関)に提出しなければならない。この場合において、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の住所地の世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。 一 前項第一号及び第三号に掲げる事項 二 住民基本台帳法第二十二条第一項第三号の転入をした年月日
第七条及び第八条
削除
第九条
(証書の再交付の申請)
受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。
2 前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。
第十条
(証書の亡失の届出等)
受給者は、児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
2 受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。
第十一条
(受給資格喪失の届出)
受給者は、法第四条に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
第十二条
(死亡の届出)
受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 一 氏名 二 死亡した年月日 三 児童扶養手当証書の番号
第十二条の二
(届書等の記載事項)
第五条、第六条、第九条及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
第十二条の三
(準用)
第三条から第六条まで(第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四、第五条第二号及び第六条第一項第三号を除く。)、第十一条から前条まで(第十二条第三号を除く。)及び第十四条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給を受けていないもの(以下「全部支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第三条の二第二項中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項、第十条、第十一条又は第十三条の二」と、「一部」とあるのは「全部」と、第三条の二第三項中「第九条第一項」とあるのは「第九条から第十一条まで又は第十三条の二」と、第四条の二中「手当の支給が行われている児童」とあるのは「法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給が行われていない児童」と、第六条第二項第一号中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号」と、第十二条の二中「、第九条及び前条の届書又は申請書」とあるのは「及び前条の届書」と、第十四条中「、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書」とあるのは「又は診断書」と、「提出又は返納する場合」とあるのは「提出する場合」と読み替えるものとする。
第十二条の四
(未支払の手当の請求)
法第十六条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第十号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
第十三条
(証書の添付)
第二条から第三条の四まで、第四条から第五条まで、第六条第二項、第十一条及び第十二条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。
第十四条
(町村長の経由)
この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
第十五条
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
町村長は、前条の規定により町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、提出された届書が手当の支給機関の変更を伴わない住所の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書の所定欄に住所の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。
3 第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。この場合において、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書を添えなければならない。
第十六条
(認定の通知)
手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)及び児童扶養手当証書(様式第十一号の二)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の三)を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該全部支給停止者に対しては、児童扶養手当証書を交付しない。
第十七条
(認定請求の却下通知)
手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。
第十八条
(手当額の改定の通知等)
手当の支給機関は、法第八条の規定により手当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、第十三条の規定によつて児童扶養手当証書が提出されているときは、当該児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
3 手当の支給機関は、第一項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
4 第二項の規定は、前項の命令によつて児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。
5 第二項(前項において準用される場合を含む。)の規定により新たな児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。
6 手当の支給機関は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。
第十九条
(証書の訂正)
手当の支給機関は、氏名の変更の届書若しくは住所の変更の届書(第十五条第二項に係る届書及び手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を除く。)又は同条第三項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。
2 前項の規定は、町村長が住所の変更の届書(第十五条第二項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。
第二十条
(証書の再交付等)
手当の支給機関は、児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは児童扶養手当証書亡失届又は手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
2 第十八条第五項の規定は、前項の規定により新たな児童扶養手当証書が交付された場合に、準用する。
3 手当の支給機関は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、当該変更前の手当の支給機関に、文書で第六条第二項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
第二十一条
(証書の更新、支給停止の通知等)
手当の支給機関は、第三条の二、第三条の三又は第四条(これらの規定を第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された児童扶養手当支給停止関係届若しくは児童扶養手当被災状況書、公的年金給付等受給状況届又は児童扶養手当現況届を受理した場合(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項から第三項までの規定の適用により手当の全部を支給しない場合を除く。)においては、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
3 手当の支給機関は、第一項の届書を受理した場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。
4 手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を受給者に交付しなければならない。
5 手当の支給機関は、受給者に前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
第二十一条の二
(未支払の手当の支払通知)
手当の支給機関は、未支払児童扶養手当請求書を受理したときは、児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。
第二十二条
(受給資格喪失の通知)
手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
第二十三条
(経由)
都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
第二十四条
(証書の交付等の停止)
町村長は、前条の規定によつて当該受給者に対して児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第二十四条の二
(準用)
第十五条第一項及び第三項前段、第十八条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項並びに第二十三条の規定は、全部支給停止者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「、届書又は申請書」とあるのは「又は届書」と、第二十三条中「交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずる」とあるのは「交付する」と読み替えるものとする。
第二十四条の三
(法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)
法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。
第二十四条の四
(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)
令第六条の三第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第一項第二号又は第三号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第二号又は第三号に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
2 令第六条の五第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
3 令第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
第二十四条の五
(令第八条第一号に規定する求職活動等)
令第八条第一号に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする。
2 令第八条第一号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。 一 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動 二 法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受け、就業し、求職活動をし、又は前号に掲げる活動を行うこと。
3 令第八条第三号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。 一 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。 二 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。
第二十四条の六
(法第十三条の三第二項の適用)
第三条の四第一項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第八条各号に掲げる事由に該当する場合には、適用除外事由発生月から翌年十月(適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては、その年の十月)までの期間においては、法第十三条の三第一項の規定を適用しない。
2 第三条の四第二項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第八条各号に掲げる事由に該当する場合には、当該年の十一月から翌年十月までの期間においては、法第十三条の三第一項の規定を適用しない。
第二十五条
(口頭による請求)
市町村長は、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
第二十六条
(添付書類の省略等)
対象児童の父又は母が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。
2 手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
3 第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届、第三条の五の所得状況届(第十二条の三において準用する場合を含む。)並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ、ロ及びニ(2)並びに第八号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。
4 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
5 第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
6 第一章の規定により請求書又は届書に第一条第九号イからニまでに規定する証明書又は同条第十号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
7 手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
第二十七条
(経由の省略)
都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を町村長を経由しないで提出させることができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十三条(第二十四条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を町村長を経由しないで交付することができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
第二十八条
(身分を示す証明書)
法第二十九条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十六号による。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第十一条
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第十条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
第二条
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(平成二十年五月までの特例)
この省令の施行の日から平成二十年五月末日までの間に、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項に規定する期間を満了する受給資格者(同法第六条に規定する受給資格者をいい、母に限る。)については、第三条の三第二項中「五年等満了月の末日まで」とあるのは、「平成二十年六月末日まで」とする。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中児童扶養手当法施行規則第一条第六号及び第七号の改正規定、同令第四条の改正規定、同令第四条の二の改正規定並びに同令第二十六条第三項の改正規定並びに同令様式第一号及び様式第六号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、同年七月一日から施行する。
第二条
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十二年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則(以下「新令」という。)第三条の三第一項に規定する適用除外事由発生月(以下「適用除外事由発生月」という。)が平成二十四年八月前である受給資格者(児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者をいい、養育者を除く。以下同じ。)に係る新令第三条の三及び第二十四条の五の規定並びに様式第五号の三の適用については、なお従前の例による。
第四条
新令第三条の三第一項の規定により新令第一条に規定する手当の支給機関が受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を受け、当該受給資格者が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第八条各号に掲げる事由に該当するか否かを認定することが困難であると認められる特別の事情がある場合における新令第三条の三及び第二十四条の五の規定並びに様式第五号の三の適用については、適用除外事由発生月が平成二十五年八月前である場合に限り、なお従前の例によることができる。
第五条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の用紙並びに附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
第五条
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出されている第十九条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第四条中児童扶養手当法施行規則第三条の五、第四条、様式第一号及び第五号の五の改正規定は、平成三十一年七月一日から、第五条の規定は、平成三十年十一月一日から、それぞれ施行する。
第二条
(経過措置)
児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項の規定による届出を平成三十年七月以前にした者であって、同条第二項の届出(同年八月一日から同月三十一日までの間に提出しなければならないこととされているものに限る。)を提出していないものについては、この省令による改正後の児童扶養手当法施行規則第二十四条の六の規定は適用しない。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中児童扶養手当法施行規則様式第六号の改正規定及び第二条の規定令和元年八月一日 二 略 三 第一条中児童扶養手当法施行規則様式第一号及び様式第三号(裏面)の改正規定令和元年十月一日
第二条
(経過措置)
平成二十九年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和三年三月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
令和三年二月以前の月分の児童扶養手当の支給に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当額改定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類等については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第三条
(児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある第二条から第四条までの規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条から第四条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第十二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。