重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第一条
(関税割当申請書)
昭和三十六年通商産業省令第三十五号
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。
(関税割当申請書)
重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第三十五号)
第1条 (関税割当申請書)
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第153号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。