重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第二条

(関税割当証明書)

昭和三十六年通商産業省令第三十五号

令第二条第三項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。

第2条

(関税割当証明書)

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第三十五号)

第2条 (関税割当証明書)

令第2条第3項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の全文・目次ページへ →
第2条(関税割当証明書) | 重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ