重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第六条
(公表)
昭和三十六年通商産業省令第三十五号
経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。
(公表)
重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第三十五号)
第6条 (公表)
経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。