重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第四条
(証明書の分割)
昭和三十六年通商産業省令第三十五号
令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第四による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。