割賦販売法施行規則 第一条の二

(割賦販売条件の表示の方法)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号

法第三条第一項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第二章、第三章(第四十四条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで並びに第三節を除く。)、第七章及び別表第一において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。 一 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項第一号に規定する営業所等(第六十九条第一項第一号において「営業所等」という。)において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。 二 指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方又は指定役務を提供しようとする相手方が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。 三 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四 法第三条第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2 法第三条第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 一 賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合 二 賦払金の額が次のいずれかに該当する場合

第1条の2

(割賦販売条件の表示の方法)

割賦販売法施行規則の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)

第1条の2 (割賦販売条件の表示の方法)

法第3条第1項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第4号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第二章、第三章(第44条から第47条まで、第56条から第58条まで、第71条、第72条、第73条の2、第74条第1項第4号及び第2項、第89条から第91条まで並びに第三節を除く。)、第七章及び別表第一において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。 一 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項第1号に規定する営業所等(第69条第1項第1号において「営業所等」という。)において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。 二 指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方又は指定役務を提供しようとする相手方が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。 三 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四 法第3条第1項第4号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2 法第3条第1項第4号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第1号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。 一 賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合 二 賦払金の額が次のいずれかに該当する場合

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