割賦販売法施行規則 第二十一条
(帳簿の備付け)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
法第十九条の二の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第三項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第十一による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。
2 帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。
3 法第十九条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所 二 契約番号 三 商品名 四 前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下「予約前受金」という。)の残高 五 営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数
4 主たる営業所及び第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数を記載しなければならない。