割賦販売法施行規則 第二十二条
(改善命令に係る収支率等)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2 法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。
3 法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 二 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。 三 前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。 四 基準日において前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。 五 販売員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。 六 前払式割賦販売の業務の委託先(委託先が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)又は代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。 七 購入者に対して、前払式割賦販売の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示したとき。 八 購入者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させて新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせて既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させる行為を行つたとき。 九 前払式割賦販売の契約を締結させ、又は前払式割賦販売の契約の解除を妨げるため、購入者を威迫したとき。 十 購入者からの前払式割賦販売の契約の解除の申出を受けることを拒否し、又は不当に遅延させたとき。 十一 前払式割賦販売の業務に関して取得した購入者に関する情報の適切な取扱い及び購入者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じていないとき。 十二 前払式割賦販売契約約款に記載されている義務を履行しないとき。 十三 前払式割賦販売契約約款の内容が第十三条の基準に適合しないとき。
4 前項第一号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第二号に規定する予約前受金の合計額又は負債の合計額及び同項第三号に規定する前払式割賦販売に係る繰延費用は、その計算しようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及び未収入金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下この項及び第百二十四条第四項において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。