割賦販売法施行規則 第二十条

(変更の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号

法第十九条第一項の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。

2 法第十九条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書を提出してしなければならない。

3 法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第十九条第一項の規定による届出にあつては、次に掲げるもの 二 法第十九条第二項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款

4 第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

第20条

(変更の届出)

割賦販売法施行規則の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)

第20条 (変更の届出)

法第19条第1項の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。

2 法第19条第2項の規定による届出は、様式第十による届出書を提出してしなければならない。

3 法第19条第4項において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第19条第1項の規定による届出にあつては、次に掲げるもの 二 法第19条第2項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款

4 第12条第3項の規定は、法第19条第4項において準用する法第12条第3項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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