割賦販売法施行規則 第二条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号

法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三 法第三条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2 法第三条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

3 法第三条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例 二 極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額 三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

第2条

割賦販売法施行規則の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)

第2条

法第3条第2項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三 法第3条第2項第2号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2 法第3条第2項第2号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第1号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。

3 法第3条第2項第3号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例 二 極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第3項第2号において同じ。)について定めがあるときは、その金額 三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

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