割賦販売法施行規則 第六条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号

法第四条第一項の規定(法第三条第一項の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 法第四条第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。 三 法第四条第一項第六号並びに前条第八号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 四 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2 前項の規定は、法第三条第二項の割賦販売の場合に準用する。

第6条

割賦販売法施行規則の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)

第6条

法第4条第1項の規定(法第3条第1項の割賦販売の場合に限る。)により法第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 法第4条第1項第5号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。 三 法第4条第1項第6号並びに前条第8号、第9号、第13号及び第14号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 四 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2 前項の規定は、法第3条第2項の割賦販売の場合に準用する。

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