割賦販売法施行規則 第十一条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号

割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第11条

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第11条

割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第341号。以下「令」という。)第2条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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