割賦販売法施行規則 第十四条
(営業保証金の供託の届出)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。
(営業保証金の供託の届出)
割賦販売法施行規則の全文・目次(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)
第14条 (営業保証金の供託の届出)
法第16条第2項(法第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。