火薬類運送規則 第一条

(通則)

昭和三十六年運輸省令第一号

鉄道、索道、軌道及び無軌条電車による火薬類の運送に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(通則)

火薬類運送規則の全文・目次(昭和三十六年運輸省令第一号)

第1条 (通則)

鉄道、索道、軌道及び無軌条電車による火薬類の運送に関しては、この省令の定めるところによる。

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