火薬類運送規則 第七条

(積載貨車等)

昭和三十六年運輸省令第一号

火薬類は、鋼製有蓋貨車又は非開放型の構造の鋼製コンテナに収納してコンテナ車に積載しなければならない。ただし、大型の砲弾、爆弾、水雷、ロケツト等でその長さ、重量等から有蓋貨車に積載することが著しく困難なものを無蓋貨車に覆布で覆つて積載する場合は、この限りでない。

2 火薬類を積載する貨車及び収納するコンテナは、危険防止のため厳重に点検しなければならない。

3 貨車又はコンテナの内部の火薬類を積載する位置及びその付近の鉄類は、木板、革、布又はむしろ類をもつて覆わなければならない。

第7条

(積載貨車等)

火薬類運送規則の全文・目次(昭和三十六年運輸省令第一号)

第7条 (積載貨車等)

火薬類は、鋼製有蓋貨車又は非開放型の構造の鋼製コンテナに収納してコンテナ車に積載しなければならない。ただし、大型の砲弾、爆弾、水雷、ロケツト等でその長さ、重量等から有蓋貨車に積載することが著しく困難なものを無蓋貨車に覆布で覆つて積載する場合は、この限りでない。

2 火薬類を積載する貨車及び収納するコンテナは、危険防止のため厳重に点検しなければならない。

3 貨車又はコンテナの内部の火薬類を積載する位置及びその付近の鉄類は、木板、革、布又はむしろ類をもつて覆わなければならない。

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