火薬類運送規則 第二十三条
(積載方法)
昭和三十六年運輸省令第一号
火薬類は、木板、むしろ等を用い、搬器の金属部と直接接触しないように積載しなければならない。
2 火薬類は、閉さ式搬器以外の搬器に積載する場合は、その上縁を著しくこえないようにし、かつ、上部を被覆しなければならない。
(積載方法)
火薬類運送規則の全文・目次(昭和三十六年運輸省令第一号)
第23条 (積載方法)
火薬類は、木板、むしろ等を用い、搬器の金属部と直接接触しないように積載しなければならない。
2 火薬類は、閉さ式搬器以外の搬器に積載する場合は、その上縁を著しくこえないようにし、かつ、上部を被覆しなければならない。