火薬類運送規則 第二十条
昭和三十六年運輸省令第一号
火薬類が到着したときは、すみやかに停車場外に搬出されるように措置しなければならない。
2 到着停車場に到着した火薬類を積載した貨車は、できるだけ隔離した線路に移し、見張人を付ける等危険防止の措置をしなければならない。
火薬類運送規則の全文・目次(昭和三十六年運輸省令第一号)
第20条
火薬類が到着したときは、すみやかに停車場外に搬出されるように措置しなければならない。
2 到着停車場に到着した火薬類を積載した貨車は、できるだけ隔離した線路に移し、見張人を付ける等危険防止の措置をしなければならない。