火薬類運送規則 第二条

(特殊の火薬類の運送方法)

昭和三十六年運輸省令第一号

国土交通大臣が告示で定める火薬類の運送は、この省令に規定する技術上の基準に従うほか、当該火薬類の性質、数量等に応じて国土交通大臣が特に指示する技術上の基準に従つてしなければならない。

第2条

(特殊の火薬類の運送方法)

火薬類運送規則の全文・目次(昭和三十六年運輸省令第一号)

第2条 (特殊の火薬類の運送方法)

国土交通大臣が告示で定める火薬類の運送は、この省令に規定する技術上の基準に従うほか、当該火薬類の性質、数量等に応じて国土交通大臣が特に指示する技術上の基準に従つてしなければならない。

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