港湾関係補助金等交付規則 第二条

昭和三十六年運輸省令第三十六号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第一号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第二号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあつては第三号様式のとおりとする。

2 前項の申請書の提出時期は、当該申請に係る補助事業等を施行する会計年度の六月三十日とする。ただし、国土交通大臣が他の日を指定したときは、その日とする。

3 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第三条第二項の書類には、同項第三号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第四号様式のとおりとする。ただし、第三号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。

第2条

港湾関係補助金等交付規則の全文・目次(昭和三十六年運輸省令第三十六号)

第2条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第1号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第2号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあつては第3号様式のとおりとする。

2 前項の申請書の提出時期は、当該申請に係る補助事業等を施行する会計年度の六月三十日とする。ただし、国土交通大臣が他の日を指定したときは、その日とする。

3 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条第2項の書類には、同項第3号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第4号様式のとおりとする。ただし、第3号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。

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