港湾関係補助金等交付規則 第四条

昭和三十六年運輸省令第三十六号

法第十二条の規定による報告は、毎会計年度の四月一日から十一月三十日までの期間について作成した第五号様式による状況報告書を当該年度の十二月十五日までに提出してするものとする。

第4条

港湾関係補助金等交付規則の全文・目次(昭和三十六年運輸省令第三十六号)

第4条

法第12条の規定による報告は、毎会計年度の四月一日から十一月三十日までの期間について作成した第5号様式による状況報告書を当該年度の十二月十五日までに提出してするものとする。

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