管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令 第二条
昭和三十六年運輸省令第六十三号
第十海上保安管区の区域のうち三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の水域における法第五条第一号から第十八号まで及び第二十六号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務並びに法第五条第十九号及び第三十号に掲げる事務については、第七管区海上保安本部に分掌させる。