公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第一条

(事業の説明等)

昭和三十六年建設省令第二十五号

公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める住民に対する説明についての措置は、次の各号に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他起業者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた場所及び日時において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。 一 会合を開催する場所は、できるかぎり、事業を施行しようとする土地及びその附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。 二 会合の場所及び日時を会合を開催する日の一週間前までに、事業を施行しようとする土地及びその附近地の存する地方の新聞紙に公告し、又は住民に文書をもつて通知すること。 三 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会を求めること。

2 前項第二号の規定による通知は、少なくとも、当該事業を施行しようとする土地に係る利害関係者(土地若しくはこれに定着する物件、河川の敷地又は水に関する権利を有する者をいう。以下この項において同じ。)である住民で土地等を提供することについての同意をしていないもの及びその同意がされていない土地等の所在地に隣接する土地に係る利害関係者である住民の全員に対してしなければならない。

3 法第三条第一項の国土交通省令で定める住民の意見の聴取についての措置は、住民から意見を聴取する場所を定めて、これを同項の規定による住民に対する説明をする際に住民に知らせることとする。

第1条

(事業の説明等)

公共用地の取得に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十五号)

第1条 (事業の説明等)

公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項(法第45条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める住民に対する説明についての措置は、次の各号に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他起業者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた場所及び日時において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。 一 会合を開催する場所は、できるかぎり、事業を施行しようとする土地及びその附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。 二 会合の場所及び日時を会合を開催する日の一週間前までに、事業を施行しようとする土地及びその附近地の存する地方の新聞紙に公告し、又は住民に文書をもつて通知すること。 三 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会を求めること。

2 前項第2号の規定による通知は、少なくとも、当該事業を施行しようとする土地に係る利害関係者(土地若しくはこれに定着する物件、河川の敷地又は水に関する権利を有する者をいう。以下この項において同じ。)である住民で土地等を提供することについての同意をしていないもの及びその同意がされていない土地等の所在地に隣接する土地に係る利害関係者である住民の全員に対してしなければならない。

3 法第3条第1項の国土交通省令で定める住民の意見の聴取についての措置は、住民から意見を聴取する場所を定めて、これを同項の規定による住民に対する説明をする際に住民に知らせることとする。

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