公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第十条
(国土交通大臣の送付書類)
昭和三十六年建設省令第二十五号
法第三十八条の五第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が送付すべき書類は次に掲げるものとする。 一 送致事件について国土交通大臣がした緊急裁決書の写し(法第二十三条第二項及び第二十六条第一項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。) 二 第八条の規定により収用委員会が送付した書類 三 送致事件について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から国土交通大臣又は指名職員に提出された意見書等 四 送致事件について国土交通大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面 五 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類