車両の通行の許可の手続等を定める省令 第一条

(高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度)

昭和三十六年建設省令第二十八号

車両制限令(以下「令」という。)第三条第一項第二号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。

第1条

(高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度)

車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)

第1条 (高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度)

車両制限令(以下「令」という。)第3条第1項第2号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。

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