車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十二条

(公表事項)

昭和三十六年建設省令第二十八号

法第四十七条の十三第二項に規定する国土交通省令で定める情報は、判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。

第22条

(公表事項)

車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)

第22条 (公表事項)

法第47条の13第2項に規定する国土交通省令で定める情報は、判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。

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