車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十条

(道路管理者への通知事項)

昭和三十六年建設省令第二十八号

法第四十七条の十二第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 登録車両の通行が法第四十七条の十第三項の回答の内容に従うものであつたか否かの別 二 登録車両の通行が前号の回答の内容に従わないものであつた場合にあつては、当該登録車両に係る法第四十七条の五第一号から第三号までに掲げる事項並びに当該登録車両が通行した経路及び総重量

第20条

(道路管理者への通知事項)

車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)

第20条 (道路管理者への通知事項)

法第47条の12第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 登録車両の通行が法第47条の10第3項の回答の内容に従うものであつたか否かの別 二 登録車両の通行が前号の回答の内容に従わないものであつた場合にあつては、当該登録車両に係る法第47条の5第1号から第3号までに掲げる事項並びに当該登録車両が通行した経路及び総重量

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