車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二条

(セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度)

昭和三十六年建設省令第二十八号

令第三条第二項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。

第2条

(セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度)

車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)

第2条 (セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度)

令第3条第2項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。

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