車両の通行の許可の手続等を定める省令 第五条

(道路の指定等の公示)

昭和三十六年建設省令第二十八号

道路管理者は、令第三条第一項第二号イ若しくは第三号若しくは第四項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をし、又はその指定を解除しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 路線名 二 指定し、又は解除する道路の区間 三 指定し、又は解除する期日 四 その他指定又は解除に関し必要な事項

2 道路管理者は、令第十条第一項又は第二項の規定により通行方法を定めようとする場合は、あらかじめ、当該通行方法を公示しなければならない。

第5条

(道路の指定等の公示)

車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)

第5条 (道路の指定等の公示)

道路管理者は、令第3条第1項第2号イ若しくは第3号若しくは第4項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をし、又はその指定を解除しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 路線名 二 指定し、又は解除する道路の区間 三 指定し、又は解除する期日 四 その他指定又は解除に関し必要な事項

2 道路管理者は、令第10条第1項又は第2項の規定により通行方法を定めようとする場合は、あらかじめ、当該通行方法を公示しなければならない。

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