車両の通行の許可の手続等を定める省令 第八条

(二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合)

昭和三十六年建設省令第二十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第一項の申請に係る二以上の道路が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条第一項又は第三項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。

第8条

(二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合)

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第8条 (二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合)

道路法(昭和二十七年法律第180号。以下「法」という。)第47条の2第2項に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第1項の申請に係る二以上の道路が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第34条第1項又は第3項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。

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