車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十二条

(電子情報処理組織の使用)

昭和三十六年建設省令第二十八号

国土交通大臣(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合にあつては、指定登録確認機関)は、次の各号に掲げる事項については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせるものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であり、かつ、電子情報処理組織を使用しないで次の各号に掲げる事項を行わせることができると認める場合は、この限りでない。 一 法第四十七条の五の規定による申請 二 法第四十七条の七第一項の規定による届出 三 法第四十七条の八第一項の規定による届出 四 法第四十七条の十第一項の規定による確認の求め(以下「確認の求め」という。)

第12条

(電子情報処理組織の使用)

車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)

第12条 (電子情報処理組織の使用)

国土交通大臣(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合にあつては、指定登録確認機関)は、次の各号に掲げる事項については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせるものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であり、かつ、電子情報処理組織を使用しないで次の各号に掲げる事項を行わせることができると認める場合は、この限りでない。 一 法第47条の5の規定による申請 二 法第47条の7第1項の規定による届出 三 法第47条の8第1項の規定による届出 四 法第47条の10第1項の規定による確認の求め(以下「確認の求め」という。)

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