車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十六条
(通行可能経路の有無の判定の方法)
昭和三十六年建設省令第二十八号
法第四十七条の十第三項の規定による判定は、法第四十七条の十三第一項に規定するデータベースが整備されている場合にあつては、当該データベースを用いて行うものとする。
(通行可能経路の有無の判定の方法)
車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)
第16条 (通行可能経路の有無の判定の方法)
法第47条の10第3項の規定による判定は、法第47条の13第1項に規定するデータベースが整備されている場合にあつては、当該データベースを用いて行うものとする。