車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十条
(限度超過車両の通行の許可に係る車両の幅等の基準)
昭和三十六年建設省令第二十八号
法第四十七条の三第四項に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。 一 幅二・五メートル以下 二 重量次に掲げる値以下 三 高さ四・一メートル以下 四 長さ次に掲げる値以下 五 最小回転半径車両の最外側のわだちについて十二メートル以下
(限度超過車両の通行の許可に係る車両の幅等の基準)
車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)
第10条 (限度超過車両の通行の許可に係る車両の幅等の基準)
法第47条の3第4項に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。 一 幅二・五メートル以下 二 重量次に掲げる値以下 三 高さ四・一メートル以下 四 長さ次に掲げる値以下 五 最小回転半径車両の最外側のわだちについて十二メートル以下