車両の通行の許可の手続等を定める省令 第四条
(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)
昭和三十六年建設省令第二十八号
令第三条第四項第一号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。 一 総重量次の表に掲げる値 二 軸重次の表に掲げる値 三 輪荷重次の表に掲げる値
(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)
車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文・目次(昭和三十六年建設省令第二十八号)
第4条 (国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)
令第3条第4項第1号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。 一 総重量次の表に掲げる値 二 軸重次の表に掲げる値 三 輪荷重次の表に掲げる値