畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二十三条
(集送乳調整金の交付)
昭和三十六年農林省令第五十八号
法第十六条第二項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者による集送乳調整金の交付は、当該交付を受けた者に集送乳調整金を交付した指定事業者が業務規程で定める方法に準じて行うものとする。
(集送乳調整金の交付)
畜産経営の安定に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年農林省令第五十八号)
第23条 (集送乳調整金の交付)
法第16条第2項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者による集送乳調整金の交付は、当該交付を受けた者に集送乳調整金を交付した指定事業者が業務規程で定める方法に準じて行うものとする。