畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二十四条

(契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)

昭和三十六年農林省令第五十八号

法第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて法第十八条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。

第24条

(契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)

畜産経営の安定に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年農林省令第五十八号)

第24条 (契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)

法第18条第2項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第17条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて法第18条第2項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)第12条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第20条の3第1項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。

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