畜産経営の安定に関する法律施行規則 第五条

(生産者の基準)

昭和三十六年農林省令第五十八号

法第三条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 肉用牛又は肉豚を販売する目的で、肉用牛又は肉豚の肥育を業として行うものであること。 二 肉用牛の生産者にあつては、災害その他の機構の業務方法書で定める場合を除き、農林水産大臣が定める月齢に達するまで肉用牛を肥育し、及び販売するものであること。 三 会社にあつては、次のいずれにも該当しないものであること。 四 次のいずれにも該当しないものであること。

第5条

(生産者の基準)

畜産経営の安定に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年農林省令第五十八号)

第5条 (生産者の基準)

法第3条第1項第2号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 肉用牛又は肉豚を販売する目的で、肉用牛又は肉豚の肥育を業として行うものであること。 二 肉用牛の生産者にあつては、災害その他の機構の業務方法書で定める場合を除き、農林水産大臣が定める月齢に達するまで肉用牛を肥育し、及び販売するものであること。 三 会社にあつては、次のいずれにも該当しないものであること。 四 次のいずれにも該当しないものであること。

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