畜産経営の安定に関する法律施行規則 第十一条

(業務方法書との関係)

昭和三十六年農林省令第五十八号

第四条から前条までに規定するもののほか、交付金の交付に関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。

第11条

(業務方法書との関係)

畜産経営の安定に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年農林省令第五十八号)

第11条 (業務方法書との関係)

第4条から前条までに規定するもののほか、交付金の交付に関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。

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