畜産経営の安定に関する法律施行規則 第十八条

(情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年農林省令第五十八号

法第九条第五項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 第一号対象事業者の使用に係る電子計算機と、当該第一号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者(以下この条において「委託者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項各号に掲げる方法により記載事項を提供する場合には、委託者等に当該記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の委託者等が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

第18条

(情報通信の技術を利用する方法)

畜産経営の安定に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年農林省令第五十八号)

第18条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第9条第5項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 第1号対象事業者の使用に係る電子計算機と、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者(以下この条において「委託者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3 第1項各号に掲げる方法により記載事項を提供する場合には、委託者等に当該記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の委託者等が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

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